外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業の対象者拡大について
京都市では、制度の対象から外れるため障害基礎年金等を受けることができない重度の障害のある外国籍市民の方に、福祉の向上を目的として特別給付金を支給しています。この度、これまでの対象者(身体障害、知的障害のある方)に加えて、下記のとおり新たに精神に障害のある方も対象となりますのでお知らせいたします。
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| 記 |
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1、実施日: |
2004年4月1日
(支給は、2004年5月分からになります。) |
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2、対象者: |
国民年金制度の改正が行われた1982年1月1日の前日以前に20歳に達しておられた等の理由により、障害基礎年金等を受けることができない外国籍市民の方で、以下に該当する方
(1)身体障害者手帳(1級、2級)の交付を受けておられる方
(2)療育手帳(A判定)の交付を受けておられる方
(3)精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けておられる方
(3)は今回、新たに対象となった方
但し、次に該当する方は、支給が停止されます。
@一定以上の所得がある方
A月額36,000円以上の公的年金等を受けておられる方
B生活保護法による保護を受けておられる方
C精神障害者保健福祉手帳の有効期限後、更新の手続をしておられない方
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3、支給金額: |
月額36,000円
申請のあった翌月分から、毎年2月、5月、8月、11月の年4回支給します。また、月額36,000円未満の公的年金等を受けておられる場合は、36,000円から受けておられる額を減額します。
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4、問合せ: 申 請 |
お住まいの地域の各区役所・支部福祉部(福祉事務所)において、申請を受付けます。その際、障害者手帳等の提示や申請書、その他必要書類等の提出をお願いいたします。 |
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5、その他: |
この事業は、1994年9月から実施しています。 |
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以 上 |
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